このサイトでは焼却炉解体時に必要となるダイオキシン類測定について、情報を発信している。 特に小型焼却炉の撤去時に特記仕様としてダイオキシン類測定が謳われていることが多いため、問い合わせを多くいただいている。 記事の内容は「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」及び厚生労働省通達などに基づいている。 |
| ダイオキシン類保護具の選定 |
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廃棄物焼却炉・集じん設備などの解体時及びダイオキシン類を含む付着物の除去などの作業時には、作業者に適切な保護具を着用させる必要がある。 保護具を選定する方法は、労働安全衛生規則第592条の5に基づき「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」別紙5の方法により決定する。 その方法は、「解体対象焼却施設の空気中のダイオキシン類濃度の測定結果」と「設備に付着する汚染物のサンプリング調査結果」及び「ガス状ダイオキシン類の発生するおそれがあるか否か」により保護具を使用する作業場所の管理区域を決定する。 その管理区域の種類により、保護具の種類(ダイオキシン類用保護具のレベル1~4)を決定する。 作業者のばく露レベルが最も小さいとされる『第1管理区域』の場合であっても、『レベル1保護具』の着用が必要となる。 また、『第2管理区域』は『レベル2保護具』、『第3管理区域』は『レベル3保護具』となっている。 尚、高濃度ダイオキシン類の汚染物を常時直接取り扱う作業時には、『レベル4保護具』が必要となる。
保護具(特に呼吸用保護具)を作業者に着用させた場合、通常よりも作業効率が落ちることがあるので作業計画の段階から余裕のある計画で安全作業を心が得てください。
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